2008年10月10日

限定承認とは


遺産の内容がはっきりせず、もしかしたら負債が多いかもしれないなどという場合には、限定承認をするという選択があります。


限定承認とは、相続をまるごと放棄するのではなく、相続で得られる財産の範囲においてのみ借金を返しますと宣言することです。


限定承認をすれば、もしマイナスの財産がプラスの財産より多くても、差し引きの分については債務を負う必要がなくなります。


そして、借金を差し引いた財産が結果的にプラスであったら、プラスの部分は受け取ることができるのです。

ここが相続放棄とは違うところです。



ただし限定承認は、相続放棄のように相続人一人一人が個人でおこなうことはできず、共同相続人と包括遺贈の受遺者(相続人ではないが、被相続人からの遺言で遺産の包括的《全遺産の何分の一という具合に指定すること》遺贈を受け、これを受諾した者)全員が一致して、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。


限定承認の申請期間は、相続放棄と同じく、原則的に相続開始または相続開始を知ってから3ヶ月以内です。








posted by まいこ13 at 05:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法定相続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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